特定技能とは?
改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。これを受け、人手不足が深刻であると認められた下記の12の分野において、外国人労働者の就労が可能になりました。
対象となる12分野
①介護
②ビルクリーニング
③建設(土木/建築/ライフライン・設備)
④造船・舶用工業
⑤自動車整備
⑥航空
⑦宿泊
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
対象言語
特定技能外国人の雇用メリット
①特定技能は就労ビザに該当
特定技能在留資格は、人材不足を解消するために創設された制度です。受け入れ可能人数も制限なく雇用ができます(介護、建設分野は日本人の半数まで雇用可能)。基本的に日本人と同じ業務に従事可能です。
②コストパフォーマンスが高い
技能実習の場合は組合に加入後、本国現地での研修費などの組合費、研修費、監理費が発生しますが、特定技能の場合は、特定技能資格試験に合格者(技能実習修了は免除)を雇用するため、技能実習と比較し、導入費、毎月のコストが低く抑えられるためコストパフォーマンスが高い。
③日本語コミュニケーションが高い
特定技能在留資格は、特定技能測定試験・日本語試験合格者、又は3年間程度の技能実習経験があるため、日本語レベルが高く、即戦力として期待できます。
④特定技能2号制度(介護分野除く)の誕生
特定技能1号での熟練した技能とマネジメント等の経験積み、特定技能2号試験に合格した場合は、在留期限の上限が無いため、熟練した人材を戦略的に育成が可能になります。
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